規約

規約

第一条

本支部は、自由民主党東京都福祉支部と称し、事務所を墨田区に置く。

第二条

本支部は、福祉支部連合会及び党本部との関係を綿密に保ちつつ、福祉と人権の増進と党の使命綱領及び政策を実現するための諸活動を行う事を目的とする。

第三条

本支部は、下記の目的を達成するための諸活動を行う。

福祉

  1. 地域福祉の推進
    ネットワーク活動の推進等
    住民参加型福祉事業の展開等
  2. 相談事業の推進
    会員の相談窓口開設運営等
    福祉高齢者の人材職業紹介所等開設事業
  3. 高齢者福祉の推進
    在宅福祉サービス等の推進
    介護保険事業の推進等
  4. 障害者福祉の推進
    障害者ホームヘルプサービスの推進等
    障害者地域対策事業の推進、他
  5. ボランティア活動の推進
    広報、啓発、普及等

人権

  1. 人権教育、啓発活動の推進
    障害者・子ども・高齢者・女性・外国人に対する人権教育、啓発の推進
    地域のあらゆる場(家庭、学校、企業、関係団体)に通じた人権教育、啓発活動の推進
    行政機関・関係団体・企業・ボランティア団体などとの連絡、調整
    地域の人権問題への計画推進状況等の把握による連絡、調整

第四条

本支部は、本支部の目的に賛同する都内の福祉関係者並びに党員で構成する。

第五条

  1. 本支部に次の役員をおく。
    支部長    一名         事務局長   一名
    副支部長   三名         会計     一名
    理 事   五十名         監査役    一名
  2. 役員会は支部長が招集し、党務を執行する。
  3. 役員の任期は二年とする。但し、再任を妨げない。
  4. 役員の任期が満了した後でも、その後継者が決定するまでは引き続きその職にあるものとする。
  5. 役員の選出は、支部総会において決定する。

第六条

  1. 支部長は、本支部の最高責任者であって、本支部を代表し、党務を総括する。
  2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が一時的に不在となる場合にはその職務を代行する。

第七条

  1. 支部総会は本支部の最高決定機関とし、毎年一回、支部長が招集する。
  2. 支部長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
  3. 支部総会の議長は、その都度選出する。
  4. 支部総会は、理事の過半数の出席者をもって決する。
  5. 支部総会は、支部役員を選出する。

第八条

本支部に、支部活動を行うため、部会を設けることができる。

第九条

  1. 本支部に、顧問及び相談役をおくことができる。
  2. 顧問及び相談役は、支部長が委嘱する。

第十条

本支部は、党則の定めによる入党申込みあるいは離職者があった場合は、速やかに、都支部連合会に報告する。

第十一条

本支部は、党則の定めによる賞罰該当者があった場合は、役員会の議を経て、速やかに、都支部連合会に報告する。

第十二条

本支部の経費は党費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

第十三条

本支部の会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする。

第十四条

本支部の業務を処理するため支部長の管掌のもとに事務局を設ける。

第十五条

本支部の規約改正は、支部総会の議を経て行うものとする。